フットケアは保険適用?自費との違いと選び方|医療行為かも解説
結論
足の爪切り・角質ケア・巻き爪のケアは、多くの場合、医療行為(治療)にあたらないため健康保険の対象外(自費)です。
病気の治療が必要な状態は医療機関(保険)の役割、治療を必要としない足のケアは自費のフットケアの役割、と整理すると分かりやすくなります。当サービスが自費のケアを選ぶのは、保険のルールに縛られず、お一人に十分な時間をかけて原因の説明や再発予防の指導までできるからです。以下で、その根拠と選び方をご説明します。
「巻き爪は保険でできる?」「フットケアって、なぜ自費なの?」——以下では、フットケアが保険適用にならない理由、保険・病院・自費の使い分け、自費だからできることを、厚生労働省・経済産業省の公開情報をもとに、ご説明します。
フットケアは保険でできる? できない?
「治療」か「治療を必要としないケア」かで、保険の対象かどうかが変わります。
結論から言えば、足の爪切り・角質(タコ・魚の目)のケア・巻き爪のケアは、多くの場合、保険の対象外(自費)です。健康保険は「病気やけがの治療」に使えるもので、それ以外を対象とした「ケア」には使えないためです。
一方で、爪白癬(爪の水虫)の治療、化膿や炎症を伴う陥入爪の処置、糖尿病の方の足の専門的な管理など、「治療」が必要な状態は、皮膚科や形成外科などの医療機関で保険診療の対象になります。つまり、同じ足の爪でも、「治療」が必要な状態かどうかで、保険か自費かが分かれるのです。
「爪切りは医療行為?」国はどう整理している?
厚生労働省と経済産業省が、公式に見解を示しています。
「足の爪を切るのは医療行為では?」という疑問について、国は公式に見解を示しています。一次情報をもとに、正確にお伝えします。
① 平成17年・厚生労働省の通知
平成17年(2005年)7月26日、厚生労働省は通知(医政発第0726005号「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」)を出しました。この中で、「爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること」は、医療行為(医行為)にはあたらない、と整理されました。
つまり、健康な爪を切ること自体は、原則として医療行為ではないとされています。逆に言えば、異常のある爪・化膿や炎症のある皮膚・糖尿病等のある方の爪は、医療機関の領域です。当サービスが、化膿・出血・炎症のある方、糖尿病のある方の施術をお断りしているのは、この整理に沿った判断です。
② 平成29年・経済産業省のグレーゾーン解消制度
平成29年(2017年)11月20日、経済産業省は、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を通じて、高齢者介護施設におけるフットケアサービスについての見解を公表しました。これは、高齢者介護施設と業務提携する事業者からの照会に対する回答です。
回答の内容は、医師が「治療の必要がない」と判断した部位について、医師でない者が、(1)軽度のカーブまたは軽度の肥厚を有する爪の爪切り・ヤスリがけ、(2)下腿と足部への医薬品でない保湿クリームの塗布、(3)軽度の角質肥厚のグラインダーによる除去、(4)足浴を行うことは、医師法第17条に違反しない、というものでした。
当サービスはこの前提を尊重し、治療が必要と思われる状態は医療機関の受診をご案内しています。
【出典】厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(医政発第0726005号、平成17年7月26日)/経済産業省「高齢者介護施設におけるフットケアサービスの実施に係る医師法の取扱いが明確になりました」(平成29年11月20日)。最新の情報は、各省庁の公式サイト(厚生労働省 mhlw.go.jp/経済産業省 meti.go.jp)をご確認ください。
保険の病院・自費の病院・訪問フットケア、どう使い分ける?
「治療が必要か」「通院できるか」で、最適な選択肢が変わります。
では、実際にどう選べばよいのでしょうか。「治療が必要な状態か」「通院できるか」「原因から見直したいか」という3つの軸で、整理してみます。
| 項目 | 保険診療(皮膚科等) | 自費診療(病院) | 訪問フットケア |
|---|---|---|---|
| 対象 | 病気・けがの治療 | 治療+予防 | 治療を必要としない 足のケア+予防 |
| 爪白癬・化膿の治療 | ○ | ○ | ×(受診をご案内) |
| 通院の必要 | あり | あり | なし(ご自宅で) |
| 1回あたりの時間 | 5〜10分 | 10〜30分 | 30〜45分 |
| 原因・再発予防の指導 | △ | ○ | ○(靴・歩き方まで) |
| 費用 | 低(保険) | 高 | 中(自費) |
まとめると、こうなります。爪白癬や化膿など「治療」が必要なら、まず保険のきく医療機関へ。治療は不要だけれど、通院がむずかしい・原因から見直して再発を防ぎたい——そんな方に、自費の訪問フットケアが向いています。どちらが上ということではなく、役割が違うのです。
なぜ私は、保険ではなく自費の訪問を選んだのか
「時間をかけられること」と「ルールに縛られないこと」が理由です。
私が自費の訪問という形を選んでいるのには、はっきりした理由があります。
一番の理由は、お一人お一人に保険のルールに縛られず、時間をかけて必要な施術ができることです。保険診療には、時間や回数、できる範囲のルールがあります。自費であれば、爪を整えるだけでなく、なぜそうなったのかの説明、靴や歩き方の見直し、ご自宅でできる再発予防の指導まで、その方に必要なことをじっくりお伝えできます。施術の効果が出やすいのは、原因と予防まで含めて関われるからだと考えています。
通院がむずかしい方が、自宅にいながら、原因の説明と再発予防まで含めたケアを受けられる。なぜなら、保険のルールに縛られず、お一人に時間をかけられる自費の訪問だから。
自費だと高い? 当サービスの料金の考え方
すべて税込で、事前にお伝えします。
「自費は高い」というイメージがあるかもしれません。当サービスは、施術1か所・1指3,300円(税込)に、出張費1,100円(一律)、初回のみ初診料1,100円という、分かりやすい料金です。
よくあるご質問
Q. 巻き爪は保険でできますか?
A. 炎症や化膿を伴う陥入爪など「治療」が必要な状態は、皮膚科・形成外科などで保険診療の対象になります。
一方、巻き爪のケアや整えは、多くの場合、保険の対象外(自費)です。
Q. なぜフットケアは自費なのですか?
A. 健康保険は「病気やけがの治療」に使えるもので、予防や整容を目的としたケアには使えないためです。足の爪切りや角質ケアは、健康な状態であれば医療行為にあたらない(=治療ではない)と国も整理しています。
Q. 医療行為ではないのですか?
A. 平成17年の厚生労働省通知では、爪に異常がなく、皮膚に化膿・炎症がなく、糖尿病等の専門的管理が必要でない場合の爪切り・ヤスリがけは、医療行為にあたらないとされています。当サービスは、この範囲のケアを行い、治療が必要な状態は医療機関の受診をご案内します。
Q. 介護保険は使えますか?
A. 当サービスは介護保険の対象外の、自費サービスです。
Q. どんな時に病院へ行くべきですか?
A. 爪が白く濁る・崩れる(爪白癬の疑い)、化膿・出血・強い炎症がある、糖尿病をお持ちの場合は、まず医療機関の受診をおすすめします。これらは当サービスでは施術いたしません。
あなたの足の状態、どれに当てはまる? 武田が直接お答えします。
「これは保険? 自費?」と迷ったら、メール、またはお問い合わせフォームから、足の写真と気になる点を送るだけ。営業時間内(月14-18時/火〜金9-18時/土9-12:30)に武田が直接ご返信します。
写真で相談する(無料)保険と自費の違いがわかったら、次はメニューと料金の全体像をご確認ください。あなたの足に必要なケアが見つかります。
料金・メニューを見る※本ページの内容は保険外の民間ケアに関する一般的な情報であり、医療行為(治療)ではありません。糖尿病のある方、化膿・出血・強い炎症のある方は、医療行為となる恐れがあるため当サービスでの施術はお断りしております。これらの症状が疑われる場合は、医療機関の受診をおすすめします。掲載のお客様の声は、ケアを受けられた方からいただいた実際のお言葉です。
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